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明日の未来を考えるうつのみや市商工会
給与所得に係る源泉所得税等の定額減税について
2024-05-01
チェック重要
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の⽀払者のもとで、その給与等を⽀払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で⾏われます。 給与の⽀払者は、 ① 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)と② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(以下「年調減税事務」といいます。)の二つの事務を⾏うことになります。 

詳しくは、「定額減税特設サイト」をご覧ください。

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