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明日の未来を考えるうつのみや市商工会
一時支援金について
2021-03-05
一時支援金について
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が給付されます。

詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

<給付対象のポイント>

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

申請方法・申請に必要な書類等
一時支援金事務局ホームページに詳細が記載されておりますので、申請される方は必ずご確認ください。



一時支援金 事務局ホームページ


事前確認について
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

*登録確認機関(当所)が、一時支援金事務局が定めた帳簿等の書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。

*登録確認機関(当所)は、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。



事前確認の流れ
①申請者がアカウントの申請・登録を実施
一時支援金事務局ホームページで仮登録(申請ID発番)を行い、事前確認に必要な書類を準備してください。



②登録確認機関(当所)に事前確認の依頼・事前予約
事前予約せずに登録確認機関(当所)に訪問することは絶対に行わないでください。
事前予約のない方は対応いたしかねます。



③事前確認の実施
対面・電話を通じた書類の有無の確認や、質疑応答による形式な確認を行います。



④事前確認完了後
一時支援金事務局ホームページのマイページから必要事項の入力等を行い、オンラインで申請してください。



事前確認用の必要書類
事前確認では、①~⑤の資料が必要です。
ただし、当会(登録確認機関)の会員が、当所で事前確認を受ける場合、①~④を省略することができます。
その場合は、⑤のみお手元にご準備ください。



※以下の場合も同様に省略が可能です。
・事業性の与信取引のある金融機関が確認機関として登録されており、当該金融機関で事前確認を行う場合
・顧問先の税理士等が確認機関として登録されており、当該顧問先で事前確認を行う場合



①本人確認書類
個人の場合(次のうちいずれか)
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート



中小法人の場合

履歴事項全部証明書



②確定申告書類
収受日付印のついた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含むすべての確定申告書類の控え



e-Taxの場合
受信通知メールのある確定申告書の控えまたは受付日時が印字された確定申告書の控え



個人事業主の場合
確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代用可能



中小法人等の場合
合理的な事由で提出できない理由がある場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代用可能



③帳簿書類
2019年1月から2021年対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書等の帳簿書類など
※書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数月の帳簿書類でも可



④通帳
2019年1月以降の事業取引を記録している通帳



⑤宣誓・同意書
代表者または個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」

「宣誓・同意書」の様式は、一時支援事務局ホームページからダウンロードできます。



給付要件や必要書類、申請書等については、一時支援金事務局ホームページをご覧いただくか一時支援金事務局相談窓口にお問い合わせください。



申請サポート会場
本支援金はオンライン申請です。
オンライン申請が困難な方は、一時支援金事務局が設置する申請サポート会場をご利用ください。
なお、申請サポート会場利用には、一時支援金事務局に事前予約が必要です。



栃木県 宇都宮会場 (2021年3月1日開設)

会  場 ホテルサンシャイン宇都宮14階 会議室5

住  所 栃木県宇都宮市東宿郷2-3-3

会場時間 9:00~17:00



電話予約窓口(オペレーター対応)

窓口時間 8:30~19:00(土日・祝日含む全日)

電話番号 0120-211-240



※内容が変更になる場合がありますので、お問い合わせの前に以下をご確認ください。

申請サポート会場 栃木県宇都宮会場




お問い合わせ・相談窓口
一時支援金事務局 
給付要件や必要書類、申請方法に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ  0120-211-240

IP電話等でのお問い合わせ 03-6629-0479 (通話料がかかります)

窓口時間 8:30~19:00 土日・祝日を含む全日対応
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