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明日の未来を考えるうつのみや市商工会
【令和3年4月1日より】税込価格表示(総額表示)が義務化されます
2021-02-16
平成16年4月1日から、消費税法(昭和63 年法律第108号)において、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することが義務付けられています(総額表示義務)。

この義務付けは、税抜価格のみの表示ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、同一の商品・サービスでありながら「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在しているため価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、事前に消費税額を含む価格を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されたものです。

総額表示義務については、平成26年4月1日及び令和元年10月1日の二度の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)により特例が設けられ、平成 25 年 10 月1日から令和3年3月31日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととさ れていました。

この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要になります。

詳しくはこちらをご参照ください。
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