本文へ移動
明日の未来を考えるうつのみや市商工会
新型コロナウイルス感染症に係る雇用保険関係各種助成金制度について
2020-04-14

厚生労働省より、新型コロナウィルス感染症に係る全ての助成金の申請受付が開始になりました。

 

労務管理上の留意事項(厚生労働省より)

 (1)労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者・派遣労働者・有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要と なっております。

 (2)年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。労働者が発熱などの風邪症状がみられる際や臨時休校などによりお子さんの世話をすることが必要となった際に、労働者が休みやすいように、労使で十分に話し合っていただき、有給の特別休暇制度を設けてください。また、このような特別休暇制度を設けた場合には、年次有給休暇の有無にかかわらず、この新たな制度を労働者の方が利用していただけるよう職場環境の整備が重要です。

 

1.雇用調整助成金の特例の追加実施について
2.小学校休業等対応助成金(事業主向け)について
3.小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について
4.時間外労働等改善助成金の特例コース(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース及び職場意識改善特例コース)について

TOPへ戻る