一覧へ戻る栃木県特定最低賃金の改正発効について2019-12-04栃木県内の特定産業の最低賃金が令和元年12月31日より改正発効されます。 特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。 関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。 詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話 028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。 チラシ(2019-12-04 ・ 168KB)