一覧へ戻る栃木県最低賃金の改正発効について2019-09-06令和元年10月1日から栃木県最低賃金が時間額853円となります。 栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 一般労働者はもちろん、臨時雇用者・短時間労働者(パート・アルバイト等)にも適用されます。 なお、特定の産業には特定最低賃金が定められています。 詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。